辺地に係る総合整備計画最終更新日:2026年04月24日
辺地とは
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」では次のように定義されています。「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているもの」
紫波町では、水分・志和、佐比内、赤沢、長岡の一部地域が該当しています。町は、それぞれの辺地に係る総合整備計画を定め、充当率100%かつ元利償還金の負担が一部軽減される「辺地対策事業債」を活用し、道路や浄化槽を整備するなど、辺地の生活水準の向上を図っています。
「辺地総合整備計画」を策定しました(令和8年3月)
令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間として、令和8年3月に策定したものです。
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